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Musik Gemeinschaft HannoverTOKYO 団体規約

 

第1条(目的)

本団体は、北ドイツの街ハノーファーで出会った仲間を中心に、日本でドイツのクリスマスを音楽や総合芸術と共に楽しむこと。また、ハノーファーに縁のあるアーティスト、海外アーティストを日本に広める活動、並びに、コンサートの企画運営を目的とする。

第2条(名称)

本団体名称は、「Musik Gemeinschaft Hannover TOKYO」とする。及び略称を「MGH TOKYO」とする。

 

第3条(活動)

本団体は、第1条の目的に従って諸活動を行う。

第4条(会員の条件

本団体は、総合芸術をを愛し、本会の目的や活動に賛同した者が入会を本ホームページより申請し、全会員が承認したものが入会できる。但し、本会の名誉を傷つけるなど会員として相応しくないと理事会で判断した場合は、会員を除名できる。

​ハノーファーに縁のある音楽家並びに芸術家はアーティストメンバー、本団体の活動に賛同し支援してくださる会員をメンバーとする。

第5条(役員)

本団体には次の役員をおく。

代表理事       1名

理事       若干名

第6条(運営)

年に数回コンサートを企画運営する。重要事項については、会員による運営会議を行い、円滑な業務遂行に務めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第7条(運営費)

本団体は主に会員の協力金とチケット収入、スポンサーや補助金によって運営される。

第8条(設立年月及び会計年度)

本団体は2021年9月1日に発足する。本会の会計年度は9月1日翌年8月31日までとする。

第9条(所在地)

本団体は所在地を東京都練馬区東大泉3-52-7 ラフィネ ジュ 大泉学園304におく。

第10条(団体規約改正)

本団体の団体規約は、役員の過半数の同意をもって改正することができる。

 第11条(経理 監査)

経理1名 監査1名を置き、8月に理事会にて監査業務を行う。経理と監査は、理事と兼任可能とする。

 

Musik Gemeinschaft Hannover TOKYO

代表理事 経理 柳田慶子

理事 監査   長田美紗子

理事      文倉フーァマン千恵子

​理事      臼田奈津子

​附則 この団体規約は、令和3年9月1日から適用する。

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